育成就労・特定技能
対象分野別ガイド
「受入れできる業種か」だけでは足りません。実際の業務がどの区分に当たるか、分野固有の上乗せ基準、技能評価、日本語教育、協議会や届出まで、企業の判断に必要な入口を19分野に整理しました。
19分野特定技能の対象
17分野育成就労の対象
5分野監理支援機関の上乗せ基準あり
重要:育成就労の対象は17分野です。自動車運送業と航空は特定技能のみで、育成就労の対象ではありません。業種名が似ていても、実際に従事させる業務が告示上の業務区分と合わなければ受入れできません。
分野から探す
特定技能育成就労特定技能のみ監理支援機関の上乗せ基準
01
特定技能育成就労上乗せ基準
介護
身体介護、生活支援など。介護固有の日本語・技能評価を確認。
業務区分:介護分野別実務を見る →02
特定技能育成就労
ビルクリーニング
建築物内部の清掃業務を中心に、衛生・安全手順を育成。
業務区分:ビルクリーニング分野別実務を見る →03
特定技能育成就労
リネンサプライ
ホテル・病院等向けリネンの洗濯、仕上げ、出荷工程。
業務区分:リネンサプライ分野別実務を見る →04
特定技能育成就労上乗せ基準
工業製品製造業
17業務区分。自社工程と区分の一致確認が最初の関門。
業務区分:機械金属加工/電気電子機器組立て/金属表面処理/紙器・段ボール箱製造/コンクリート製品製造/RPF製造/陶磁器製品製造/印刷・製本/紡織製品製造/縫製/電線・ケーブル製造/プレハブ住宅製品製造/家具製造/定形・不定形耐火物製造/生コンクリート製造/ゴム製品製造/かばん製造分野別実務を見る →05
特定技能育成就労
建設
建設キャリアアップシステム等、分野固有の受入れ基準を確認。
業務区分:土木/建築/ライフライン・設備分野別実務を見る →06
特定技能育成就労
造船・舶用工業
造船・舶用分野の製造工程と業務区分を照合。
業務区分:造船/舶用機械/舶用電気電子機器分野別実務を見る →07
特定技能育成就労上乗せ基準
自動車整備
認証工場等の要件や指導体制を分野別要領で確認。
業務区分:自動車整備/車体整備分野別実務を見る →08
特定技能育成就労
宿泊
フロント、企画・広報、接客、レストランサービス等の関連業務を確認。
業務区分:宿泊分野別実務を見る →09
特定技能育成就労
鉄道
6業務区分。安全最優先の教育と従事範囲管理が重要。
業務区分:軌道整備/電気設備整備/車両整備/車両製造/運輸係員/駅・車両清掃分野別実務を見る →10
特定技能育成就労上乗せ基準
物流倉庫
入出荷、保管、仕分け等を対象に、事業所・工程要件を確認。
業務区分:物流倉庫分野別実務を見る →11
特定技能育成就労
農業
季節性を踏まえた勤務・育成計画と安全衛生管理が要点。
業務区分:耕種農業/畜産農業分野別実務を見る →12
特定技能育成就労上乗せ基準
漁業
船上・養殖現場の安全、就労形態、分野固有基準を確認。
業務区分:漁業/養殖業分野別実務を見る →13
特定技能育成就労
飲食料品製造業
食品衛生、HACCPに沿った教育と製造工程の一致を確認。
業務区分:飲食料品製造業/水産加工業分野別実務を見る →14
特定技能育成就労
外食業
飲食物調理、接客、店舗管理を一体的に育成。
業務区分:外食業分野別実務を見る →15
特定技能育成就労
林業
育林・素材生産を中心に、機械操作と労働安全を重視。
業務区分:林業分野別実務を見る →16
特定技能育成就労
木材産業
製材・木材加工等の工程と分野別運用要領を照合。
業務区分:木材産業分野別実務を見る →17
特定技能育成就労
資源循環
新設分野。許可業態、処理工程、安全衛生の確認が不可欠。
業務区分:廃棄物処分業(中間処理)分野別実務を見る →18
特定技能特定技能のみ
自動車運送業
特定技能のみ。運転免許や新任運転者研修等の固有要件を確認。
業務区分:トラック運送/タクシー運送/バス運送分野別実務を見る →19
特定技能特定技能のみ
航空
特定技能のみ。保安・安全教育と各業務区分の要件を確認。
業務区分:空港グランドハンドリング/航空機整備分野別実務を見る →分野を選ぶ前の3段階確認
| 段階 | 確認内容 | 実務上の落とし穴 |
|---|---|---|
| 1. 産業分野 | 企業の主たる事業が対象分野に該当するか | 会社の業種名だけで判断し、対象事業所の実態を確認していない |
| 2. 業務区分 | 外国人が主として従事する業務が告示上の区分に合うか | 関連業務を主業務として割り当ててしまう |
| 3. 分野固有要件 | 協議会、許認可、配置、教育、安全、上乗せ基準を満たすか | 在留申請直前に不足資料や未加入が判明する |
更新の読み方
分野別運用方針、告示、運用要領は改正されます。このサイトでは、変更日だけでなく「変更点」「影響する企業」「必要な対応」を分野別ページへ追記します。申請時には必ず提出時点の公式資料を確認してください。
一次情報
最終確認日:2026年8月3日。個別案件は所管機関または行政書士・弁護士等の専門家へ確認してください。
