特定技能制度とは
深刻な人手不足に対応するため、一定の専門性・技能を持つ外国人を受け入れる在留資格です。1号・2号の違い、受入れ機関の義務、1号特定技能外国人支援計画と届出を実務の順に整理します。
1号原則通算5年が上限
2号更新により在留継続が可能
支援計画1号の受入れで作成
登録支援支援の全部委託が可能
1. 特定技能制度の目的
特定技能は、生産性向上や国内人材の確保に取り組んでもなお人材確保が難しい産業分野で、一定の専門性・技能を備えた外国人を受け入れる制度です。技能実習や育成就労が育成過程を重視するのに対し、特定技能は就労開始時点で一定水準を満たすことを前提とします。
2. 特定技能1号と2号
| 項目 | 特定技能1号 | 特定技能2号 |
|---|---|---|
| 技能水準 | 相当程度の知識・経験を必要とする技能 | 熟練した技能 |
| 在留期間 | 原則通算5年が上限 | 更新により継続可能 |
| 家族帯同 | 原則認められない | 要件を満たせば配偶者・子が可能 |
| 支援計画 | 作成・実施が必要 | 1号支援計画は不要 |
対象分野や試験免除・移行要件は分野ごとに異なります。採用時は業務区分まで確認してください。
3. 1号特定技能外国人支援計画
特定技能1号を受け入れる場合、受入れ機関は支援計画を作成し、在留申請時に提出します。支援は外国人が安定して働き、生活できるように行う法定業務です。
主な支援内容
- 事前ガイダンス
- 出入国時の送迎
- 住居確保・生活に必要な契約支援
- 生活オリエンテーション
- 日本語学習機会の提供
- 相談・苦情への対応
- 日本人との交流促進
- 転職支援(受入れ側都合の契約終了時など)
- 定期面談と行政機関への通報
説明や相談対応は、外国人が十分に理解できる言語で行う必要があります。実施記録も残します。
4. 受入れ機関と登録支援機関
受入れ機関は自ら支援を行うほか、支援の全部を登録支援機関へ委託できます。全部委託した場合でも、雇用主としての責任や届出まで消えるわけではありません。
| 受入れ機関 | 登録支援機関 |
|---|---|
| 雇用契約、適正な報酬、就労管理、在留申請、各種届出 | 委託された支援計画の実施、記録、受入れ機関との情報共有 |
委託先選定で確認すること
- 対応言語と緊急時体制
- 対象地域・分野の支援実績
- 定期面談と記録の方法
- 月額費用に含まれる業務範囲
- 再委託や外部通訳の扱い
5. 採用から就労開始まで
- 対象分野・業務区分の確認
- 技能試験・日本語試験または移行要件の確認
- 雇用条件の提示と契約締結
- 支援計画の作成・委託契約
- 分野別協議会などの要件確認
- 在留資格認定証明書交付申請または変更申請
- 入国・生活オリエンテーション・就労開始
海外採用と国内転職では必要な工程が異なります。国ごとの送出手続が必要な場合もあるため、相手国の公式情報も確認します。
6. 定期届出・随時届出・更新
特定技能所属機関や登録支援機関には、雇用状況や支援実施状況などに関する届出義務があります。契約変更、受入れ困難、支援体制の変更などは随時届出の対象となる場合があります。
実務管理の基本
- 在留期限と更新準備開始日の一覧化
- 雇用条件変更・離職・行方不明などの即時共有
- 支援実施記録と定期面談記録の保管
- 届出担当者と期限管理の明確化
- 登録支援機関へ委託する届出範囲の確認
公式資料
最終確認日:2026年8月3日。個別案件は所管機関または専門家へ確認してください。
